○直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付要綱
令和2年1月7日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付要綱(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市保育士奨学金返済支援事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、奨学金を利用して保育士資格を取得し、直方市内に存する私立の保育施設等に就職した者が奨学金の返済に要した費用の一部を補助することにより、就職後の経済支援を行い、もって保育人材の確保、定着、離職防止及び市内定住の促進を図ることを目的とする。
(令6告示176・一部改正)
(1) 保育施設等 直方市内(以下「市内」という。)の認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律77号)に規定する認定こども園をいう。)及び小規模保育事業を行う事業所(児童福祉法に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。ただし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業C型を除く。)のいずれかをいう。
(2) 常勤 次に掲げる全ての要件を満たしていることをいう。
ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3の規定により明示された就業の場所が、保育施設等であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。
イ 期間の定めのない労働契約又は雇用契約(以下「労働契約等」という。)を結んでいる者(ただし、1年以上の期間の労働契約等を結んでいる者を含む。)であって、保育施設等において1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務し、保育施設等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(3) 指定保育士養成施設 児童福祉法第18条の6第1号に規定する都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)をいう。
(4) 奨学金 保育士が指定保育士養成施設の就学又は在学期間中の学費に充てることを主な目的として、保育士本人の名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
イ 都道府県が実施する母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
ウ 一般財団法人あしなが育英会奨学金
エ 公益財団法人交通遺児育英会奨学金
オ 全国社会福祉協議会が実施する生活福祉資金貸付制度における教育支援資金
カ 国、地方公共団体等の出資又は募金等により、無利子又は低廉な利率で貸付けされているもので、市長が奨学金に準ずると認めたもの
(令5告示69・令6告示176・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき直方市の住民基本台帳に登録されている者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 奨学金を利用して保育士資格を取得したこと。
(2) この要綱の施行後に、市内に存する保育施設等を運営する事業者(以下「施設事業者」という。)に常勤の保育士として新規に採用(雇用主が同一の施設事業者間の人事異動は除く。)された者であること。
(3) 自ら奨学金を返済していること。
(4) 定住を目的として、初回申請日から3年以上直方市に居住する意思があること。
(5) 本市の市税又は本市以外の市町村税に滞納がないこと。
(6) 他制度による奨学金を対象とした補助を受けていないこと。
(7) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(令3告示8・令6告示176・一部改正)
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、初回申請日が属する年度の4月から翌年3月までの間の最初の返還月から36月を上限とする。
(令6告示176・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助を受けようとする者が、申請を行う年度において返済した奨学金の額と18万円のいずれか低い額を上限とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、千円未満は切り捨てるものとする。
2 奨学金の返済を分割で行う者にあっては、申請を行う年度に返済した奨学金の額に基づき、1月相当に換算した額(以下「補助基準額」という。)について、1月あたり1万5千円を上限とする。
(令5告示69・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に市長が定める期日までに、直方市保育士奨学金返済支援事業補助金交付申請書兼返済計画書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与の状況、返還の条件等が分かる書類
(3) 保育士証の写し
(4) 本市の市税又は本市以外の市町村税に滞納がないことを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 交付申請は、年度ごとに申請するものとする。
(令6告示176・一部改正)
(交付の条件)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた年度から翌々年度末まで同一の保育施設等に勤務する(雇用主が同一である市内の他の保育施設等への人事異動を含む。)ことを条件とする。
(令5告示69・一部改正)
(変更交付申請等)
第9条 交付決定者が、交付申請の内容を変更するときは、直方市保育士奨学金返済支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に当該変更に係る資料を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助を受けようとする年度に係る奨学金の返済が完了後、別に市長が定める期日までに直方市保育士奨学金返済支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象期間における奨学金の返還の事実を証するもの
(2) 雇用証明書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示176・一部改正)
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付申請にかかる保育施設等を退職したとき。
(2) 雇用主が同一である市外の他の保育施設等への人事異動があったとき。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による届出があったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事象が生じたとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限りその効力を失う。
(令5告示69・一部改正)
附則(令和3年1月12日告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第69号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示176・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示34・全改)
(令6告示176・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示34・全改)