○直方市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免等に関する規則

令和2年6月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市国民健康保険税賦課徴収条例(昭和27年直方市条例第9号。以下「条例」という。)第24条第1項並びに附則第16項及び第17項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免に関して、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則38・一部改正)

(対象世帯)

第2条 条例附則第16項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免額)

第3条 前条の規定に該当する世帯に対して国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部

(2) 前条第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯に属する全ての被保険者について算定した国民健康保険税額

B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額。ただし、減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額とする。

C 当該世帯の主たる生計維持者及び属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる当該世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度(以下「軽減制度」という。)の対象となる者については、当該軽減制度を適用することとし、前項に規定する減免は行わない。

ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、同項に規定する減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 前項第2号のCの合計所得金額については、非自発的失業者の軽減制度適用後の所得

イ 前項第2号のdの合計所得金額については、非自発的失業者の軽減制度適用前の所得

(令3規則38・一部改正)

(減免の申請)

第4条 第2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする世帯主は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)の他、同条に該当する事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 減免の申請期限は、令和5年3月31日とする。

(令3規則38・令4規則28・一部改正)

(減免の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による減免の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、減免の可否を決定し、当該申請者に対し国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の取消し等)

第6条 市長は、前条の規定により減免の決定を受けた申請者が、虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められる場合は、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消した場合は、当該申請者に対し通知するとともに、当該取消しに係る部分に関して、既に納付を免れている国民健康保険税があるときは、期限を定めて納付させるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令4規則28・全改)

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直方市新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保…

令和2年6月25日 規則第30号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
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