○直方市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年8月3日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、不法投棄が多発する場所における監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 不法投棄等の防止及び抑止並びに不法投棄された廃棄物の撤去を指導するために監視カメラを設置することにより、もって不法投棄のない市民の快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を捨てることをいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法廃棄物の撤去指導を目的として、市長が設置するカメラ及び当該カメラによる画像を記録する装置等をいう。

(3) 映像データ 監視カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(管理責任者の設置)

第4条 監視カメラの適正な管理及び運用を図るため、監視カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、環境整備担当課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、監視カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者は、監視カメラ及び映像データを取り扱う者(以下「監視カメラ取扱者」という。)に対し、直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号。以下「条例」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、かつ、監督しなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データの管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について条例に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。

(監視カメラ取扱者の責務)

第6条 監視カメラ取扱者は、映像データに含まれる個人情報について、条例の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(設置場所)

第7条 管理責任者は、職員によるパトロール及び不法投棄監視パトロール員、住民等からの情報を総合的に勘案して、不法投棄が多発している場所に監視カメラを設置し、必要に応じて設置箇所を変更することができる。

(設置の表示)

第8条 管理責任者は、監視カメラが設置されている旨を明確に、かつ、適切な方法により表示しなければならない。

(映像データの保管期間)

第9条 映像データは、次に掲げる場合を除き、監視カメラに内蔵された電磁的記録媒体にて2週間保管するものとする。

(1) 警察等の捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合

(映像データの管理)

第10条 管理責任者は、監視カメラに内蔵された電磁的記録媒体の盗難を防止するため施錠のできる保管庫に保管する等、映像データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じ、その適正な管理に努めなければならない。

2 管理責任者は、映像データの管理状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。

3 管理責任者は、映像データについて前条に規定する保管期間が経過した後、重ね取り等により、速やかに、かつ、確実に消去するものとする。

(映像データの目的外利用及び外部提供の制限)

第11条 管理責任者は、映像データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、条例第8条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(映像データの複製の制限)

第12条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第13条 市長及び管理責任者は、監視カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速に、かつ、誠実に対応するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

直方市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年8月3日 告示第167号

(令和2年8月3日施行)