○直方市共同学校事務室の運営及び業務等に関する庁達
令和2年10月13日
教育委員会庁達第1号
(趣旨)
第1条 この庁達は、直方市立小中学校管理規則(平成20年直方市教育委員会規則第18号)第21条第6項の規定に基づき、直方市共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の組織及び運営、業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第4項に規定する事務職員で組織する。
2 室長は、共同学校事務室職員の中から職位及びその職位在職期間の最上位の者を教育委員会が任命する。
3 共同学校事務室には、室長のほか、副室長及び書記を置く。
4 室長は、業務の円滑な遂行のため、教育委員会の承認を得て、副室長を共同学校事務室職員の中から職位及びその職位在職期間の上位の者を任命することができる。
5 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 書記は、共同学校事務室に関わる会議の議事を記録し、及び整理する。
(業務)
第3条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 「直方市立小中学校事務職員の標準的職務表」に示されている職務のなかで、共同で行うことにより、適正化・効率化が図られる事務
(2) 事務職員の研修
(3) その他、共同学校事務室で行うことが適当と認められた業務
(共同学校事務室業務計画書の作成及び提出)
第4条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書を作成し、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
2 室長は、共同学校事務室業務計画書を変更した場合は、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(共同学校事務室運営協議会)
第5条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営協議会を設置する。
2 共同学校事務室運営協議会は、学校教育担当課長、学校教育担当係長、小学校校長会長、中学校校長会長、共同学校事務室長及び共同学校事務室書記で構成する。
3 共同学校事務室運営協議会に会長を置く。
(1) 会長は、学校教育担当課長を充てる。
(2) 会長は、運営協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(3) 共同学校事務室運営協議会は、必要に応じ会長が招集し、次の事項について協議する。
イ 共同学校事務室による効果的・効率的な事務処理
ロ 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
ハ 共同学校事務室の組織に関わる事項
ニ 会長が協議を必要とする事項
附則
この庁達は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。