○直方市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和3年1月19日

告示第11号

(設置)

第1条 直方市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、直方市デジタルトランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) 直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定に関すること。

(4) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項に関すること。

(令6告示89・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及びデジタルトランスフォーメーション推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、議会事務局長、教育部長及び消防長をもって充てる。

4 アドバイザーは、DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、本部長が指名する者をもって充てる。

(最高情報責任者等)

第4条 本部長は、最高情報責任者(以下「CIO」という。)として本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 アドバイザーは、最高情報責任者補佐官(CIO補佐官)として、CIOのマネジメントを専門的知見から補佐する。

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 本部長は、必要と認める場合は、第2条の所掌事項について調査及び検討を行うため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 本部に事務局を設置する。

2 事務局長は、企画経営課長をもって充てる。

3 事務局員は、DX推進係長、企画経営係長、行政改革担当、秘書広報係長、情報管理係長、人事研修係長、商業観光係長、工業振興係長、産業イノベーション推進係長をもって充てる。

(令3告示63・令5告示100・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第63号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第100号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 令和5年度に限り、第2条の所掌事項に、直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改定に関することを加える。

(令和6年4月1日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市デジタルトランスフォーメーション(DX)推進本部設置要綱

令和3年1月19日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年1月19日 告示第11号
令和3年3月30日 告示第63号
令和5年4月1日 告示第100号
令和6年4月1日 告示第89号