○直方市幼児教育のための絵本配布事業実施要綱
令和3年5月25日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児となった子どもに絵本を贈ることにより、子ども自身が絵本の楽しさを発見するきっかけをつくり、子どもの自発的な読書習慣を形成することを目的とした直方市幼児教育のための絵本配布事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 絵本の贈呈を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、当該年度の4月1日において市内に住所を有し、当該年度中に満4歳に達する日を迎える幼児とする。
(申請)
第3条 対象者の保護者(対象者を現に監護する者をいう。以下同じ。)は、市長が別に指定する日までに幼児教育のための絵本配布事業申請書(別記様式)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により市長に申請するものとする。
(令3告示225・一部改正)
(内容)
第4条 贈呈する絵本は対象者1人につき1冊とし、市で指定したものの中から、対象者又は保護者が希望の絵本を選ぶこととする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月10日告示第225号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市幼児教育のための絵本配布事業実施要綱の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(令3告示225・全改)