○直方市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
令和3年8月5日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年直方市条例第5号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 教育長があらかじめ直方市教育委員会の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 教育長が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は請求人としてその審理に出席する場合
(2) 教育長が国又は他の地方公共団体において法律又は条例に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(3) 市政推進のため指導育成する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合
(4) 教育長が本市が行う研修会、講習会、講演会、研究会等において、講演又は指導を行う場合
(5) 教育長が法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(6) 教育長が国、他の地方公共団体又は本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(7) 消防団に所属する教育長が防火、防災等のため出動し、又は訓練等に参加する場合
(8) 教育長の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合
(9) 教育長が職務の遂行上必要な資格試験又は検定試験を受ける場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、直方市教育委員会が特に必要と認めた場合
(職務に専念する義務を免除する期間)
第3条 職務に専念する義務の免除について、教育長の職務遂行に支障のない限りにおいて、承認するものとし、その時間は必要最小限とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。