○直方市教育委員会事業後援取扱い要綱
令和3年8月5日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は各種団体等が行う事業に対し、直方市教育委員会(以下「委員会」という。)が後援を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 団体等が主催する事業に対して、委員会が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承諾することによって支援することをいう。
(2) 電子情報処理組織 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(3) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。
(後援の名義)
第3条 委員会が承諾する名義は、「直方市教育委員会」とする。
(後援の決定基準)
第4条 委員会は、後援を受けようとする事業が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、後援の決定をするものとする。
(1) 委員会の施策の推進に寄与する事業であること又は教育(学術、社会教育、生涯学習、文化・スポーツの推進等)効果があることが認められる事業であること。
(2) 原則として、市の区域又は隣接する区域で開催されるなど、広く市民を対象とした事業であること。
(3) 事業の開催場所において、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられていること。
(4) 営利、商業宣伝又は団員・会員募集を主たる目的としない事業であること。
(5) 実施日や実施期間が明確に定められている事業であること。
(6) 特定の政党、その他政治団体の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者若しくは政党を支持する事業でないこと。
(7) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支援する事業でないこと。
(8) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団同条第3号に規定する暴力団関係団体又は同条第5号に規定する暴力団関係者である団体が主催又は共催する事業でないこと。
(9) 第8条に規定する承諾の取消しを受けた事業でないこと。
(10) 法令又は公序良俗に反する事業でないこと。
(11) 個人の主催する事業でないこと。
(12) その他委員会が後援することが不適当と認める事業でないこと。
(令5教委告示2・一部改正)
(申請の方法)
第5条 後援の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、後援申請書(様式第1号)を提出し、又は電子申請の方法により必要事項を記載の上、事業計画書及び収支予算書等の事業内容を明らかにする書類その他委員会が必要と認める書類を添えて、委員会に申請しなければならない。ただし、収支がない事業の場合における収支予算書の提出については、この限りでない。
(決定及び通知)
第6条 委員会は、前条の申請がなされた場合は、その内容を審査し、後援の適否を決定するものとする。
2 委員会は、後援を行うことの決定をしたときは、後援決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
3 委員会は、後援を行うことを不適当と決定したときは、後援不適当通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 委員会は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前2項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 委員会は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(1) 虚偽の申請により後援を受けた場合
(2) 委員会の付した条件に違反した場合
(3) 第6条に規定する後援の決定を受けた各種団体等が解散した場合
(4) 委員会が取消しを必要と認めた場合
2 委員会は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 後援の決定の取消しにより、各種団体等が損害を受けた場合においても、委員会は賠償の責めを負わない。
(報告)
第9条 被決定者は、当該事業が完了したときは、速やかに事業報告書(様式第8号)を提出し、又は電子申請の方法により必要事項を記載の上、収支決算書その他の事業内容を明らかにする書類を添えて委員会に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が、別に定める。
附則(令和5年2月10日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。