○直方市学校給食費の管理に関する条例
令和3年9月30日
条例第22号
直方市小学校給食費の管理に関する条例(令和元年直方市条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、直方市(以下「市」という。)の設置する学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食のうち、小学校又は中学校において実施されるもの
(2) 学校給食費 学校給食に要する経費から法第11条第1項に規定する経費を控除したもの
(3) 保護者 学校給食の実施の対象となる児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者
(学校給食の実施)
第3条 市は、市の設置する学校のうち規則で定める小学校又は中学校において、学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者から学校給食費を徴収する。
2 市長は、児童以外の者に小学校給食を提供した場合は、当該小学校給食に係る学校給食費に相当する額を当該者から徴収する。
3 市長は、生徒以外の者に中学校給食を提供した場合は、当該中学校給食に係る学校給食費に相当する額を当該者から徴収する。
(学校給食費の額)
第5条 学校給食費の額は、市長が規則で定める額とする。
2 学校給食費の額は、第8条に規定する学校給食運営審議会の審議を経て決定しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。
(学校給食費の納付)
第7条 学校給食費は、規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食運営審議会の設置)
第8条 市は、第5条第2項に定めるもののほか、学校給食の運営について必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。
2 審議会の委員は、15名以内とし、規則で定める者の内から、市長が委嘱し、又は任命する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し、必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(中学校給食費の審議に関する措置)
3 この条例の施行前に、中学校給食専門委員会において審議された中学校給食に係る学校給食費の額は、第8条に規定する審議会の審議を経たものとみなす。