○直方市職員の旧姓使用に関する要綱

令和3年11月11日

告示第229号

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を改めた職員が、改正前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用すること(以下「旧姓使用」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、一般職に属する職員に適用する。

(使用及び範囲)

第3条 市長は、別表第1に掲げる文書等に記載された職員の氏名について、当該職員から旧姓使用の申請があったときは、旧姓使用を認めるものとする。

2 前項に掲げる文書等以外のものについて、職員から旧姓使用の申請があったときは、別表第2に掲げるものを除き、法令等との関係及び職務遂行上支障がないことを基準に、市長が旧姓使用の可否を判断し、旧姓使用の範囲を拡大することができる。

(旧姓使用の承認申請)

第4条 職員は、旧姓使用を希望する場合は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(承認の通知)

第5条 市長が旧姓使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(中止届)

第6条 旧姓使用中の職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓使用中の職員及びその他職員は、旧姓使用に当たっては、市民及び他の職員等に誤解や混乱が生じないように努めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

旧姓使用ができる文書等

基準

専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1) 起案文書の起案者の氏名表示及び押印

(2) 決裁・回覧文書等に係る押印

(3) 請求書における検収者印

(4) 事務引継書

(5) 公用車使用申請書

(6) 職場での呼称等

職員の権利・義務に係るもの等であるが、組織内部の関係にとどまるもので、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(1) 休暇経伺書

(2) 時間外勤務命令書

(3) 旅行命令書

(4) 育児休業に関する申請書等

(5) 各種特別休暇に関する申請書等

(6) 各種病気休暇に関する申請書等

(7) 職務専念義務免除に関する申請書等

(8) 営利企業等従事許可申請書等

対外的なものであるが、氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

(1) 職員配置表

(2) 事務分担表

(3) 名刺

(4) 名札

(5) 外部に対する事務連絡文書等の担当者名

別表第2

旧姓使用ができない文書等

公務員の身分関係に係るもの

(1) 人事記録

(2) 職員証

(3) 在職証明

(4) 法令に基づく身分証明書(徴税吏員証等)

(5) 服務の宣誓書

(6) 辞令書

(7) 退職願

(8) 処分関係書類

(9) 専従許可申請書

職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

(1) 給与支払内訳書

(2) 源泉徴収票

(3) 各種手当届出書(通勤、住居等)

(4) 各種手当認定届

(5) 年末調整関係文書

(6) 共済組合関係文書

(7) 公務災害関係文書

(8) 各種健康診断関係文書等

(9) 社会保険関係文書

公権力の行使に係るもの

(1) 許認可、立入検査、徴税等法令に基づく行政処分に係る文書

(2) その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

(3) 私人との法律上の関係を発生させる文書

(4) 官公庁等に届け出る書類

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直方市職員の旧姓使用に関する要綱

令和3年11月11日 告示第229号

(令和3年11月11日施行)