○直方市学校給食費滞納整理等事務処理要綱
令和3年12月20日
告示第248号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条及び直方市小学校給食費の管理に関する条例施行規則(令和2年直方市規則第1号)に規定する学校給食費の滞納整理等事務を適切に処理するため、直方市債権管理条例(平成29年直方市条例第21号)及び直方市債権管理条例施行規則(平成31年直方市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、毎月の定められた納付期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、納期限の翌日から20日以内に督促状(様式第1号)を発送するものとする。
(納付指導等)
第3条 市長は、前条に規定する督促をしてもなお、滞納給食費を納付しない滞納者があるときは、滞納理由等を調査し、滞納者の状況に合わせて納付指導を行うものとする。
2 市長は、納付指導を行った滞納者について、債権管理台帳に納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
2 納入金額は、原則として給食費月額の整数倍とする。また分割納付の回数及び納付期限は、納付誓約書の提出から12か月以内に完納する範囲内で認める。
3 納付誓約書で定めた期限までに納付がない場合、期限を定めた分割納付不履行通知書(様式第3号)を納付義務者に送付する。
4 分割納付不履行通知書に定めた期限までに納付がない場合は、分割納付取消通知書(様式第4号)を納付義務者に送付する。
(児童手当からの徴収)
第5条 市長は、第3条に規定する納付指導等により滞納者からの申出がある場合、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項及び第2項の規定に基づき、児童手当から給食費の徴収を実施することができる。
(1) 生活保護世帯で、教育扶助費代理納付の手続を行った者
(2) 主たる生計維持者の死亡又は失業により生活困窮が著しい状態にある者
(3) 世帯主又は同居者が疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払が困難な者
(4) その他何らかの理由により生活困窮の著しい状態が明らかな者
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者については、督促状兼最終催告を取り消すものとする。
(1) 滞納給食費を完納した者
(2) 納付誓約書を提出した者
(3) 児童手当から徴収できる者
(法的措置対象者の決定)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する滞納者を裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる対象となる者(以下「法的措置対象者」という。)として決定するものとする。
(1) 前条第1項に規定する督促状兼最終催告書を送付しても滞納給食費を納付しない者
(2) 第4条第4項により分割納付取消通知書を送付した者
(3) 前条第3項第3号に規定する者のうち徴収できなかった者
(法的措置)
第8条 法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、滞納給食費全額の納付及び今後の毎月の給食費を納付期限内に納付することを条件とする。
3 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。ただし、同法第180条第1項の規定による議決による指定を受けたものを除く。
4 法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、法的措置通知書(様式第6号)を送付するものとする。
(強制執行)
第9条 判決等に基づく債務名義を得た場合又は和解条項に違反した場合、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 この要綱の施行に当たっては、直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号)及び直方市個人情報保護条例施行規則(平成18年直方市規則第42号)の規定に基づき、児童、生徒及び保護者等の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。