○直方市庁舎掲示物に関する取扱規程

令和4年1月1日

庁達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、直方市庁舎等管理規則(平成2年直方市規則第12号。以下「規則」という。)第5条第1項第4号の規定に基づき、ビラ、ポスターその他の文書図画(以下「掲示物」という。)を庁舎等の施設内に掲示することに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示物の対象)

第2条 この規程において、掲示することができる掲示物は、市民への周知を目的とするもので、公共性が高いと認められるもののうち、以下のいずれかに該当するものとする。

(1) 直方市が主催し、又は後援する事業であるもの

(2) 国、地方公共団体その他公益的な団体が主催し、共催し、又は後援する事業であって当該団体から掲示依頼があるもの

(3) その他、市長が特に認めるもの

(掲示物の許可)

第3条 掲示物を掲示しようとする者は、規則第5条第1項の規定により、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、前条第3号に該当する掲示物を掲示しようとする場合は、市長の決裁を受けたことが分かるものを提出した上で許可を受けるものとする。

2 前項の規定による許可は、当該掲示物に許可印を押印して行うものとする。ただし、掲示物が電磁的記録によるものである場合は、この限りでない。

(令5庁達2・一部改正)

(掲示方法)

第4条 掲示物の掲示は、次に掲げる掲示物の媒体により、当該各号に掲げる場所に掲示するものとする。

(1) 紙 庁舎管理者が指定する掲示場所

(2) 電磁的記録によるもの 直方市庁舎設置の指定モニター画面等

(掲示期間)

第5条 掲示物を掲示することができる期間(以下「掲示期間」という。)は、第3条第2項の許可印を押印した日から1か月間又は掲示物の内容の行事終了時までとする。ただし、掲示物が電磁的記録によるものである場合の掲示期間は、同項ただし書の掲示許可をされてから3か月間又は掲示物の内容の行事終了時までとする。

2 前項ただし書に規定する電磁的記録による掲示物については、掲示期間の延長をすることができる。

3 掲示物を掲示した者は、掲示期間終了後は、速やかに掲示物を撤去するものとする。

(令5庁達2・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は庁舎管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年10月13日庁達第2号)

この庁達は、公布の日から施行する。

直方市庁舎掲示物に関する取扱規程

令和4年1月1日 庁達第1号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和4年1月1日 庁達第1号
令和5年10月13日 庁達第2号