○直方市学校給食用物資納入業者指名基準に関する取扱要綱

令和4年1月12日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市が発注する学校給食用物資の入札及び見積りに参加する業者(以下「参加者」という。)の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名基準)

第2条 市長は、参加者の指名に当たっては、直方市学校給食用物資納入業者登録名簿に登録された者の中から次に規定する判断事項につき、別表に規定する判断基準に基づいて選定するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 地産地消

(4) 安全管理の状況

(5) 契約に対する履行能力

(市内業者の育成等)

第3条 市長は、直方市中小企業振興条例(平成24年条例第27号)の趣旨に基づき、参加者の指名に当たっては、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、市内有資格業者の優先的指名に配慮するとともに、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する業者をいう。)の受注機会の確保に配慮するものとする。

(指名業種・品目)

第4条 市長は、参加者の指名に当たっては、原則として該当する業種の品目で登録している業者の中から指名する。

2 学校給食用物資全般の品目で登録がある参加者は、重複を避けるため、各品目での指名は極力しないものとする。

(災害時等の指名)

第5条 災害の発生等により緊急を要する場合において、特に必要があると認められるときは、前3条の規定にかかわらず、過去の納入状況、物品の保有状況等を勘案して参加者の指名をすることができる。

(意見聴収)

第6条 参加者の指名に当たっては、必要に応じて、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を聴収し、尊重するものとする。

(その他の事項)

第7条 この基準に定めのない事項については、市長が決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

判断事項

判断基準

不誠実な行為の有無

次に掲げる事項に該当する場合は、指名しない。

(1) 直方市が発注する学校給食用物資の案件について、契約書に基づく措置要求に従わない等、契約の履行が不誠実である場合

経営状況

次に掲げる事項に該当することを知りえた場合は、指名しない。

(1) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合

(2) 破産手続申請中等の経営に関して不安定である旨、関係機関等から通報を受けた場合

地産地消

地産地消推進の観点から、地元産食材の優先発注を行う。優先発注する上で、以下の内容を考慮する。ただし、次に掲げる事項の内容を満たさない場合や発注量が少量の場合は、優先発注しない。

(1) 取扱区分(品目)

(2) 納入希望種別(小学校・中学校)

(3) 納品可能期間

(4) 納品可能量

安全管理の状況

次に掲げる事項に該当することを知りえた場合は、指名しない。

(1) 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続しており、明らかに請負者として不適当であると認められる場合

契約に対する履行能力

契約の性質又は目的から、直方市が発注する学校給食用物資の案件の履行に当たって、法令上必要とされる官公署等の許可又は認可等を必要とする場合は、当該許可、認可等を受けていること。

直方市学校給食用物資納入業者指名基準に関する取扱要綱

令和4年1月12日 教育委員会告示第1号

(令和4年1月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年1月12日 教育委員会告示第1号