○学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱

令和4年2月9日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 直方市立学校の児童・生徒の良好な教育環境の整備を図るため、学校施設の配置及び建替え並びに通学区域の変更についての検討を行うことを目的として、学校規模適正化庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 「直方市総合教育会議」を踏まえ、学校施設の適切な配置及び建替え並びに通学区域の変更に関する具体的な事項

(2) その他学校規模適正化に関する事項

2 検討委員会は前項の検討結果について、教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総合政策部長をもって充て、副委員長は教育部長をもって充てる。

3 委員は企画経営担当課長、防災・地域安全担当課長、財政担当課長、土木担当課長、都市計画担当課長、建築管理担当課長、学校教育担当課長、こども育成担当課長、文化・スポーツ推進担当課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者若しくは職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、教育総務担当課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

学校規模適正化庁内検討委員会設置要綱

令和4年2月9日 教育委員会告示第3号

(令和4年2月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月9日 教育委員会告示第3号