○直方市文化施設等防犯カメラ設置運用要綱

令和4年4月15日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)別表に掲げる施設(以下「文化施設等」という。)に設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラは、文化施設等における犯罪及び事故の防止のために設置するものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が利用する文化施設等を撮影するために固定して設置する映像撮影装置をいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(管理責任者)

第4条 教育委員会は、防犯カメラの適正な設置運用を図るため、別表に定める管理責任者を置く。

(設置の場所及び設置台数)

第5条 防犯カメラの設置の場所、設置台数については、別表のとおりとする。

(設置の表示)

第6条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。

(映像データの管理)

第7条 管理責任者は、映像データを適正に管理しなければならない。

2 管理責任者及び管理責任者が許可した者以外は、防犯カメラ及び映像データを取り扱うことができないものとする。

3 映像データの保存期間は、2月以内で管理責任者が定める期間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間を延長することができる。

4 管理責任者は、前項ただし書により保存期間を延長したときには、その理由を記録するものとする。

5 保存期間を経過した映像データは、重ね撮り等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。

6 記録された録画装置を廃棄する場合は、管理責任者が完全に映像データが消去されたことを確認の後廃棄するものとする。

(映像データの提供の制限)

第8条 管理責任者は、記録された映像データを、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者に提供することができる。

(1) 法令に基づくものであるとき。

(2) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査のため情報提供を求められたとき。

2 前項ただし書により映像データの提供を行うときは、身分証明書等の提出を求め身元確認を行うとともに、前項各号のいずれかに該当するかを確認の後提供するものとする。

3 前2項により映像データを提供したときは、提供日時、提出先、提供理由、提供した映像データの内容等を記録するものとする。

(映像データの複製の制限)

第9条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(苦情の処理)

第10条 教育委員会及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(指定管理者)

第11条 教育委員会は、文化施設等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定中、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別表中、「当該施設担当課長」とあるのは「指定管理者が置く当該施設の責任者」と読み替えるものとする。

別表(第1条、第4条、第5条、第11条関係)

施設

設置場所

台数

管理責任者

ユメニティのおがた

ユメニティのおがた敷地内

4台

当該施設担当課長

直方市立図書館

直方市立図書館敷地内

4台

当該施設担当課長

直方歳時館

直方歳時館敷地内

4台

当該施設担当課長

直方市美術館

直方市美術館敷地内

15台

当該施設担当課長

直方市中央公民館

郷土資料室

2台

当該施設担当課長

直方市文化施設等防犯カメラ設置運用要綱

令和4年4月15日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月15日施行)