○直方市定期予防接種実施要綱
令和4年4月1日
告示第118号
直方市予防接種実施要綱(平成24年直方市告示第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第1条に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(1) A類疾病 法第2条第2項に規定する疾病をいう。
(2) B類疾病 法第2条第3項に規定する疾病をいう。
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人および成年後見人又はこれに準ずる者
(4) 電子情報処理組織 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(5) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。
(予防接種の対象者)
第3条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条の3に規定する予防接種の対象者に該当する者とする。
(予防接種の種類)
第4条 予防接種の種類は、法第5条第1項の規定に基づき実施する定期の予防接種とする。
(予防接種の回数)
第5条 予防接種の回数は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定する回数とする。
(予防接種の実施方法)
第6条 市長が実施する予防接種は、市が業務委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)、その他市長が認めた医療機関において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、当該予防接種を市長が指定する場所において集団的に行うことができる。
(費用負担等)
第7条 契約医療機関において予防接種を受けた者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、別表のとおりとする。
(自己負担額の免除)
第8条 前条の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受給している者(以下「被保護者等」という。)については、自己負担額を免除することができる。
2 前項の規定により自己負担額の免除を受けようとする者は、契約医療機関において、被保護者等であることを証明する書類を提出しなければならない。
(契約医療機関以外での接種)
第9条 契約医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で接種を受けようとする対象者又はその保護者は、直方市予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、又は電子申請の方法により市長に申請しなければならない。
(費用の助成)
第10条 市長は、対象者が契約外医療機関において予防接種を自己の負担において接種したときは、予防接種に要した費用の全部又は一部を助成するものとする。
(助成金交付対象者)
第11条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種を受けた者又はその保護者とする。
(1) 指定外医療機関等が発行する予防接種に係る領収書の写し
(2) 予防接種予診票の写し
(3) A類疾病の予防接種を受けた者にあっては、予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳等)
(4) 被保護者等にあっては、被保護者等であることを証明する書類の写し(生活保護受給証明書等)
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る予防接種をした者の接種日の翌日から起算して3カ月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(助成金交付の決定等)
第13条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により、助成金の交付を決定したときは、速やかに、助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた助成申請者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(予防接種の記録の整備等)
第16条 市長は、予防接種が終了した後、医療機関等から予診票を提出させ、予防接種の内容等について記録し、当該予防接種を受けた者に対する必要な指導に活用することができるよう努めるものとする。
(健康被害の救済措置)
第17条 市長が実施する予防接種において、対象者に健康被害が生じた場合は、法第15条、第16条及び第17条に定めるところにより、救済措置を講じるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
予防接種の種類 | 自己負担額 | |
A類疾病 | 0円 | |
B類疾病 | インフルエンザ | 1,300円 |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る) | 2,500円 |