○のおがたの魅力を発信しよう!コンテスト審査委員会設置要綱

令和4年9月1日

告示第210号

(趣旨)

第1条 この要綱は、のおがたの魅力を発信しよう!コンテスト(以下「コンテスト」という。)の審査を行うため、のおがたの魅力を発信しよう!コンテスト審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な検討及び協議を行う。

(1) コンテストの審査に関すること。

(2) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 産業建設部長

(2) 商工観光課長

(3) 秘書広報課長

(4) 商工観光課係員

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は産業建設部長を、副委員長は商工観光課長をもって充てる。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

5 委員長は、魅力発信に必要となる専門的知識を有する者に対して、審査に関する助言又は意見を求めることができる。

6 委員の任期は、委員に任命されてから各コンテスト受賞者決定時までとする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

5 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、直方市商工観光課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

のおがたの魅力を発信しよう!コンテスト審査委員会設置要綱

令和4年9月1日 告示第210号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和4年9月1日 告示第210号