○直方市文化・スポーツ・教育施設予約システムに関する要綱
令和4年9月30日
告示第225号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市文化・スポーツ・教育施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索、照会及び予約ができるシステムをいう。以下「予約システム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 予約システムの対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(利用者登録)
第3条 予約システムを利用しようとするものは、対象施設ごとに直方市文化・スポーツ・教育施設予約システム利用者(変更)登録申請書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。
(利用者IDの使用制限)
第5条 第3条の規定により利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、その利用者IDを第三者に譲渡し、又は使用させてはならない。
(登録の抹消)
第7条 施設管理者は登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 不正な手段により登録を受けたとき。
(2) 他の利用者の適正な利用を妨げる行為が認められたとき。
(3) 公共施設予約システムの不正な利用があったとき。
(4) その他施設管理者が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表
対象施設 | 中央公民館 |
男女共同参画センター | |
直方市民球場 | |
直方市中泉市民球場 | |
直方市体育館 | |
直方市民体育センター | |
直方市民弓道場 | |
直方市西部運動公園 | |
直方南小学校 | |
直方北小学校 | |
直方西小学校 | |
新入小学校 | |
感田小学校 | |
上頓野小学校 | |
下境小学校 | |
福地小学校 | |
中泉小学校 | |
植木小学校 | |
直方東小学校 | |
直方第一中学校 | |
直方第二中学校 | |
直方第三中学校 | |
植木中学校 |