○直方市文化・スポーツ・教育施設予約システムに関する要綱

令和4年9月30日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市文化・スポーツ・教育施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索、照会及び予約ができるシステムをいう。以下「予約システム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 予約システムの対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(利用者登録)

第3条 予約システムを利用しようとするものは、対象施設ごとに直方市文化・スポーツ・教育施設予約システム利用者(変更)登録申請書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。

(施設利用登録通知書の交付)

第4条 施設管理者は、前条の申請を受け付けた場合は、その内容を審査のうえ、登録資格を有すると認めるときは、その者をシステム利用者として登録し、利用することができる施設(以下「利用施設」という。)名、利用者IDを表示した利用者登録通知書(様式第2号。以下「登録通知書」という。)を交付するものとする。

(利用者IDの使用制限)

第5条 第3条の規定により利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、その利用者IDを第三者に譲渡し、又は使用させてはならない。

(登録事項の変更)

第6条 第3条の規定により登録者となった者は、登録事項に変更があったときは、直方市文化・スポーツ・教育施設予約システム利用者(変更)登録申請書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第7条 施設管理者は登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 他の利用者の適正な利用を妨げる行為が認められたとき。

(3) 公共施設予約システムの不正な利用があったとき。

(4) その他施設管理者が不適当と認めたとき。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表

対象施設

中央公民館

男女共同参画センター

直方市民球場

直方市中泉市民球場

直方市体育館

直方市民体育センター

直方市民弓道場

直方市西部運動公園

直方南小学校

直方北小学校

直方西小学校

新入小学校

感田小学校

上頓野小学校

下境小学校

福地小学校

中泉小学校

植木小学校

直方東小学校

直方第一中学校

直方第二中学校

直方第三中学校

植木中学校

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直方市文化・スポーツ・教育施設予約システムに関する要綱

令和4年9月30日 告示第225号

(令和4年10月1日施行)