○のおがたSDGs推進パートナー制度実施要綱

令和4年10月26日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能なまちづくりとSDGs(持続可能な開発目標)達成に向けて、のおがたSDGs推進パートナー制度(以下「パートナー制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) SDGs 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際目標をいう。

(2) 電子情報処理組織 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。

(3) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。

(目的)

第3条 パートナー制度は、SDGsの理念を理解し、達成に向けた取組を進める企業並びにNPO、団体及び教育機関等を「のおがたSDGs推進パートナー」(以下「パートナー」という。)として登録し、SDGs達成への取組の見える化や普及啓発を図るとともに、市とパートナー間の連携を促進することで、SDGsの達成や地域課題の解決に向けた取組を推進することを目的とする。

(要件)

第4条 パートナーへの登録については、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 次条に規定するのおがたSDGs推進パートナー登録申請書を提出する日以前に直方市内においてSDGsの達成に資する取組をしたことがあること又は第7条第2項に規定する日までに、直方市内においてSDGsの達成に資する取組を実施しようとする計画があること。

(2) 目指し、又は目指そうとしているSDGsのゴールが明確であり、その内容が直方市の地域課題の解決に資するものであること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

(5) 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和5年法律第89号)第7条及び第12条の規定に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人でないこと。

(6) 過去3年以内に重大な法令違反がないこと。

(7) パートナーとして、市とともにSDGsの達成に向けた取組や地域課題の解決に向けた取組、及びSDGsの普及啓発活動に取り組む意欲のある者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める者

(令6告示130・一部改正)

(申請)

第5条 パートナーへの登録を希望する者は、のおがたSDGs推進パートナー登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) のおがたSDGs推進パートナー宣言書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令6告示130・一部改正)

(登録等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請書の内容の審査を行い、パートナーとして登録するときは、申請者に登録証(様式第3号)を交付する。

(登録の有効期間)

第7条 パートナー登録の有効期間は、前条の登録証に記載の登録日から起算して1年以内で市長が定める日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、パートナーは有効期間満了日の1月前までに、のおがたSDGs推進パートナー取組状況報告書(様式第4号)を市長に提出することで期間を延長できるものとする。

3 市長は、前項の規定によりパートナーから報告があった場合は、有効期間を1年延長するものとし、以後もまた同様とする。この場合において、市長は必要に応じて、当該取組報告状況の参考となる資料の提出を求めることができる。

(登録の変更)

第8条 パートナーは、第5条の申請の内容に変更が生じたときは、のおがたSDGs推進パートナー登録変更・廃止届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録の取消)

第9条 市長は、パートナーが第4条に規定する要件を欠いたとき又は次に掲げる項目に該当するときには、登録を取り消すことができる。

(1) のおがたSDGs推進パートナー登録変更・廃止届出書(様式第5号)を提出し、登録の取消しを求めるとき。

(2) 虚偽の申請により登録を受けたことが判明したとき。

(3) 解散等の理由により、連絡が取れなくなったとき。

(4) パートナーの登録を利用した政治的又は宗教的目的を有する活動を行ったとき。

(5) パートナーとして法令や公序良俗に反する活動を行ったとき。

(6) パートナー制度の信用を著しく損なうとき又は損なうおそれがあるとき。

(7) その他、当制度の運用に当たって重大な支障が生じると認められるとき。

2 前項の規定により登録を取り消された企業・団体等は、速やかに登録証を返還しなければならない。

(令6告示130・一部改正)

(電子申請)

第10条 第5条第7条第2項第8条及び前条第1項第1号に規定する手続について、電子情報処理組織を使用して行う場合は、当該申請書等の提出があったものとみなす。

(令6告示130・追加)

(所管課)

第11条 この制度の総括、連絡調整の庶務は、企画担当課において行う。

(令6告示130・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示130・旧第11条繰下)

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

(令和6年5月29日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令6告示130・全改)

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(令6告示130・全改)

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のおがたSDGs推進パートナー制度実施要綱

令和4年10月26日 告示第242号

(令和6年5月29日施行)