○直方市国民健康保険等窓口業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和4年10月26日

告示第245号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市における国民健康保険等窓口業務を委託する業者の選定(以下「委託業者選定」という。)を実施するに当たり、公平性、透明性及び合理性を確保し、適正な業者の選定を行うことを目的として、直方市国民健康保険等窓口業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、委託業者選定に関し、次に掲げる事項について審議し、市長に報告する。

(1) 提案書等提出された書類の審査及び評価に関する事項

(2) その他委託業者選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市民部長

(2) 総合政策部長

(3) 教育部長

(4) 企画経営課長

(5) 人事課長

(6) 財政課長

(7) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、市民部長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決するものとする。

4 委員会は、必要があると認めたときは、審議事項に関して特に専門的学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(責務)

第5条 委員は、公正な審査に努めなければならない。

2 委員及び委員会出席者は、委員会において知り得た秘密及び情報を、他に漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

(設置期間)

第7条 委員会の設置期間は、契約が成立した日までとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

直方市国民健康保険等窓口業務委託事業者選定委員会設置要綱

令和4年10月26日 告示第245号

(令和4年10月26日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 国民健康保険
沿革情報
令和4年10月26日 告示第245号