○直方市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和4年12月28日
告示第284号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証自主返納制度利用を促進し、運転による交通事故の抑制を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対する支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2に規定する有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。
(令6告示171・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納の日において、満75歳以上の者
(2) 自主返納の日から交付の日までの期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 令和5年4月1日以降に自らが所有する運転免許証を自主返納した者
(1) 過去に支援を受けた者
(2) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者
(支援の内容)
第4条 支援は、5,000円に相当する額(保証金に相当する額を含む。)の公共交通機関で導入されている交通系ICカードを交付することにより行うものとする。
(申請方法)
第5条 交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市高齢者運転免許証自主返納支援申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に運転免許の取消通知書を添えて、自主返納を行った日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(令5告示95・令6告示171・一部改正)
(支援の実施)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を確認し、必要な支援を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に交通系ICカードを交付するものとする。
(支援の取消)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援を受けた場合は、当該支援を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月12日告示第171号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示171・全改)