○脱炭素社会の実現に向けた直方市脱炭素推進補助金交付要綱
令和5年1月16日
告示第9号
(通則)
第1条 脱炭素社会の実現に向けた直方市脱炭素推進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)及び環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱の定めによるほかこの交付要綱に定めるところによる。
(令6告示139・一部改正)
(目的)
第2条 本市は、2050年の脱炭素社会の実現に向けて、2022年2月に「ゼロカーボンシティ」を宣言し、この目標の達成に向け、2022年4月には、国が公募した「脱炭素先行地域」に選定された。脱炭素先行地域については、地域の再エネを最大限に活用して、2030年度までに民生部門の電力の脱炭素化を実現することが求められており、国からの脱炭素先行地域を財政支援するための交付金を活用して、それに資する取組を進めることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 太陽光発電設備を設置し、維持管理を行いながら発電した電力を提供する事業者を本補助金の交付対象者とする。
(令6告示139・一部改正)
(暴力団の排除)
第4条 次の各号に該当するものは、補助金交付の対象としない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象事業、対象経費、補助金の額)
第5条 補助対象となる事業は環境省が定める「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」に記載の事業のうち、脱炭素先行地域に指定された本市の公共施設群を対象に、太陽光発電設備及び蓄電池を電力会社等の第三者が所有、維持管理を行う第三者所有方式で導入する事業とし、その対象経費についても同要領に記載の経費とする。なお、消費税及び仕入控除税額については、対象経費に含めない。
2 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とし、補助対象経費の合計額の3分の2以内とする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。
(令6告示139・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示139・一部改正)
(令6告示139・一部改正)
(交付決定内容の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(令6告示139・一部改正)
(補助対象事業の中止又は廃止)
第9条 交付決定者は、補助金の決定があった後、事情の変更等により、補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(令6告示139・一部改正)
(状況報告等)
第10条 市長は、必要と認めるときは、交付決定者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(令6告示139・旧第11条繰上・一部改正)
(実績報告書の提出)
第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後20日以内に実績報告書(様式第7号)を市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令6告示139・旧第12条繰上・一部改正)
(令6告示139・旧第13条繰上・一部改正)
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容が適当と認められるときは、補助金の一括又は分割による概算払をするものとする。
4 概算払を受けた交付決定者は、事業完了後精算するものとし、交付を受けた額に剰余が生じたときは、剰余金を返還しなければならない。
(令6告示139・旧第14条繰上・一部改正)
(1) 交付決定者が、この要綱等に基づく市長の処分又は指示に従わない場合
(2) 交付決定者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付決定者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 第4条各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合
(5) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助対象事業を遂行することができない場合(交付決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
2 市長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
(令6告示139・旧第15条繰上・一部改正)
(取得財産の管理及び処分の制限)
第15条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 財産の処分を制限する期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定めるとおりとする。
3 交付決定者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(令6告示139・旧第16条繰上・一部改正)
(関係書類の保管)
第16条 交付決定者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について前条第2項で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
(令6告示139・旧第17条繰上・一部改正)
(その他)
第17条 交付決定者は、交付要綱に疑義が生じたとき、交付要綱により難い事由が生じたとき、あるいは交付要綱に記載のない細部については、市長に速やかに報告し、その指示を受けるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関する必要な事項は、環境省が定める地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領による。
(令6告示139・旧第18条繰上・一部改正)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年5月31日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令6告示139・全改)
(令6告示139・全改)
(令6告示139・全改)
(令6告示139・全改)
(令6告示139・全改)