○直方市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年1月23日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業要綱」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊婦の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費等の助成を行う出産・子育て応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 支給妊婦とは、第4条第1号に規定する者をいう。
(3) 支給養育者とは、第7条第1項第1号に規定する児童を養育する者をいう。
(4) 遡及支給養育者とは、第7条第1項第2号に規定する児童を養育する者をいう。
(5) 電子情報処理組織とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
(6) 電子申請とは、電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。
(出産・子育て応援給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、出産応援給付金及び子育て応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する出産応援給付金は支給対象者の妊娠1回につき50千円、子育て応援給付金は支給相当額の算定の基礎となる児童1人につき50千円とする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第4条 出産応援給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で直方市内に住所を有し、かつ、他の市町村から同様の給付金の支給を受けていない者とする。
(1) 出産応援給付金支給事業開始日から令和6年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に掲げる出生に係る妊娠の届出をした妊婦を除く。)
(令6告示93・一部改正)
(支給妊婦への出産応援給付金支給)
第5条 支給妊婦への出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、出産応援給付金交付申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)又は電子申請に本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 申請者は、申請書の提出前に、妊娠の届出時に行う面談を受け、市町村、医療機関又は相談支援機関(以下「関係機関等」という。)が妊婦の支援のために必要な情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、この限りでない。
3 申請期限は、やむを得ない場合を除き、出産までとする。やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかったものは、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。
2 申請者は、関係機関等が妊婦の支援のために必要となる情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、この限りでない。
3 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年3月31日とする。やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかったものは、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し直方市出産応援給付金支給可否決定通知書により申請者に通知するものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 子育て応援給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で直方市内に住所を有し、かつ、他の市町村から同様の給付金の支給を受けていない者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給はしない。
(1) 事業開始日から令和6年3月31日までに出生した児童であって、直方市内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、直方市内に住所を有する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(令6告示93・一部改正)
(支給養育者への子育て応援給付金支給)
第8条 支給養育者への子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、子育て応援給付金申請書(様式第5号。以下この条において「申請書」という。)又は電子申請に本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 申請者は、申請書の提出前に、出生後アンケート(様式第6号)の提出及び面談を受け、関係機関等が出生に関する情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合はこの限りでない。
3 申請期限は、やむを得ない場合を除き、出生後4月までとする。やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかったものは、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。ただし、この場合でも対象児童が3歳に達する日以降に支給の申請はできないものとする。
(遡及支給養育者への子育て応援給付金支給)
第9条 遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、子育て応援給付金申請書(遡及分)(様式第8号。以下この条において「申請書」という。)又は電子申請に本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 申請者は、出生後アンケートを提出し、関係機関等が出生に関する情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合はこの限りでない。
3 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年3月31日までとする。やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかったものは、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に申請を行うものとする。ただし、この場合でも令和7年3月31日以降の支給の申請はできないものとする。
4 市長は、第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し直方市子育て応援給付金支給可否決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令7告示9・一部改正)
(出産・子育て応援給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、出産・子育て応援給付金事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が出産・子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第93号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月14日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の直方市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の規定は令和6年4月1日から適用する。