○直方市多世代交流スペースここっちゃ設置条例
令和5年3月10日
条例第3号
(設置目的)
第1条 子育てに必要な遊び場及び一時託児などの機能を備え、地域との連携による子育て支援の場を提供することにより、地域住民のコミュニティ活動及び多世代交流を推進することで商店街の賑わいを創出し、移り住みたくなるまちづくり及び次世代育成の促進を図るため、多世代交流スペースここっちゃ(以下「ここっちゃ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ここっちゃの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多世代交流スペースここっちゃ | 直方市古町5番35号 |
(施設)
第3条 ここっちゃに次に掲げる施設を置く。
(1) 地域子育て支援センター
(2) 交流エリア
(3) 多目的ルーム
2 地域子育て支援センターのスペースは、地域子育て支援センターが使用しない時間において、みんなの広場及びみんなの和室として設置する。
(入場の制限)
第4条 市長は、ここっちゃを利用しようとする者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をするおそれがあると認められるとき。
(2) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行していると認められるとき。
(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、前項の許可に際して、ここっちゃの管理のため必要な範囲において条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、交流エリア等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(5) 管理上支障があると認められるとき。
(6) その他、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(2) 第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反しているとき。
(3) 前条各号に該当する理由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は、公益上又はここっちゃの管理上の理由により特に必要があると認めるときは、使用者又は利用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
3 前2項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者又は利用者に損害が生ずることがあっても市は、賠償の責めを負わない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、国若しくは地方公共団体が使用するとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
3 使用者は、別に規則で定める設備等を使用するときは、第1項に規定するもののほか、規則で定める使用料を別に支払わなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 使用前に、使用の取消し又は変更の申請があって、市長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) その他公益上又はここっちゃの管理上やむを得ない理由により、使用許可を取り消したとき。
(特別な設備等)
第11条 使用者は、その使用に当たって特別な設備を設け、又は大型備品等を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ここっちゃの管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備を設けさせることができる。
(施設の内装等の改修)
第12条 使用者は、その使用に当たって施設の内装等の改修をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、ここっちゃの管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において施設の内装等の改修をさせることができる。
(目的外使用及び譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその使用に係る施設及び附属設備等を原状に回復しなければならない。
(1) 施設及び附属設備等の使用を終了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 行為の中止を命ぜられたとき。
(4) 退去を命ぜられたとき。
2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。
3 使用者が前項の規定による命令に従わなかったときは、市において原状回復を実施し、市長はその費用を当該使用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 使用者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により施設及び附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 使用料 |
交流エリア | 月額 35,200円 |
多目的ルーム | 月額 25,300円 |
備考
1 使用料には消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 使用期間が1か月に満たない場合は、日割り計算とする。この場合において、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 施設の使用に当たり、電気又は水道を使用する場合は、市長が特に認める場合を除き、電気料又は水道料の実費相当額を徴収する。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 |
みんなの広場 | 1時間 550円 |
みんなの和室 | 1時間 330円 |
備考
1 使用料には消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 使用者が入場料、会費等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、展示即売を行う場合、その他営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に規定する金額に100分の200を乗じて得た額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算する。
4 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。