○直方市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、誰もが大切なパートナーや家族とともにその人らしく人生を歩んでいけるよう支援することで、市民一人ひとりが輝き、笑顔つながるまちの実現をめざし、パートナーシップの宣誓に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティ(典型的とされていない性自認や性的指向を持つ者をいう。)である2人の者の関係

(2) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 成年に達していること。

(2) 一方又は双方が本市域内に住所を有している(本市域内への転入を予定している場合を含む。)こと。

(3) 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。

(4) 当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く。)

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、住民票の写し(本市域内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)及び独身証明書、その他これに類する書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

2 市長は、前項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。

(受領証等の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合(第9条第1項の規定による届出があった場合を含む。)において、当該宣誓をした者が要件を満たしていると認めるときは、当該者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号の1又は様式第2号の2)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第2号の3又は様式第2号の4)(以下「受領証等」と総称する。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

(受領証等の再交付)

第7条 前条の規定により受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、当該受領証等を紛失、毀損、又は汚損したときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、第4条第1項の規定により提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証等を再交付するものとする。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書の記載事項に変更があった場合(第10条の規定により返還する場合を除く。)は、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第4号)に、変更内容が確認できる書類及び変更前の受領証等を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容に基づく受領証等を交付するものとする。

(受領証等への子の記載)

第9条 宣誓をしようとする者又は宣誓者は、一方又は双方と生計を同一とする未成年の子(実子又は養子をいう。以下「子」という。)がいる場合、受領証等に当該子の氏名の記載を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届(様式第5号。以下「子に関する届」という。)に、次に掲げる書類を添え、当該子の同意を得た上で市長に提出するものとする。

(1) 一方の子であることを証明する書類

(2) 生計が同一であることを証明する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 宣誓者は、受領証等に記載した子の氏名の削除を希望するときは、当該子の同意を得た上で子に関する届を市長に提出するものとする。

3 15歳以上の子について、前2項の規定により子に関する届を提出するときは、宣誓しようとする者又は宣誓者及び当該子が自署するものとする。この場合において、自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により子に関する届の提出を受けたときは、その内容を確認し、当該届の内容に基づく受領証等を交付するものとする。

(受領証等の返還)

第10条 宣誓者は、次のいずれかの場合に該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)第6条の規定により交付を受けた受領証等を添えて市長に返還しなければならない。

(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 双方が本市域外に転出した場合(転勤、親族の介護その他やむを得ない事情により双方が一時的に本市域外に転出した場合及び次条に定める場合を除く。)

(受領証等の取消し等)

第11条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、受領証等を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、受領証等の交付を受けたとき。

(2) 受領証等を改ざんし、又は不正に使用したとき。

(3) 前条第1項各号に該当する事由があるにもかかわらず、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届の提出及び受領証等の返還をしないとき。

(4) その他市長が受領証等の取消しが必要と認めるとき。

(自治体間での相互利用)

第12条 宣誓者が、本市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している自治体へ転出する場合であって、パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第7号)を提出したときは、継続して本市が交付した受領証等を使用することができる。

2 本市と協定を締結している自治体から本市へ転入した者は、当該自治体が交付した受領証等(継続使用の手続がされたものに限る。)を、本市において継続して使用することができる。

3 前2項の規定により継続して受領証等を使用している者が、前条第1号及び第2号に該当した場合又は本市と協定を締結している自治体以外の自治体に転出した場合には、当該受領証等を交付した自治体に返還するものとする。

4 第1項の規定により継続している受領証等の再交付、宣誓事項の変更、受領証等への子の記載については、第7条から第9条の規定を準用する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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直方市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年3月31日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)