○直方市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年3月31日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断力が十分でない人の権利や財産を守り(以下「権利擁護支援」という。)、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(2) 中核機関 権利擁護支援における地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(4) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化するための合議体をいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は直方市とし、市長は中核機関の運営を行う。

2 中核機関に関する庶務は、高齢者福祉を所管する課及び障がい者福祉を所管する課において行う。

(令6告示58・一部改正)

(中核機関の業務)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

2 市長は中核機関の運営を適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(対象者)

第5条 中核機関の行う業務(第4条第1項第2号の業務を除く)の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 直方市内に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

2 中核機関の行う業務のうち、第4条第1項第2号の業務の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第4条第1項第2号の業務の実施の際に自らを成年被後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。以下同じ。)として成年後見制度を利用することを検討する者で、本市内に在住する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定める本市の住民基本台帳に記載がない者

 現に成年被後見人等である者

 現に委任者として任意後見契約(任意後見契約に関する法律第2条第1号に規定する任意後見契約をいう。)を締結している者

(2) 前号の対象者の親族又は支援関係者

(3) 市長が特に必要があると認めた者

(実績報告)

第6条 第4条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、書面又は電磁的記録により業務について記録し、市長の求めに応じて業務の実績を報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和5年3月31日 告示第78号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月31日 告示第78号
令和6年3月22日 告示第58号