○直方市病児保育利用料無償化事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第85号

(交付の目的)

第1条 市長は、病児保育施設を利用する保護者の経済的負担を軽減することにより、子育て世帯に対する支援の充実を図るため、病児保育施設の利用に要する費用について、直方市病児保育利用料無償化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病児保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づく病児保育事業をいう。

(2) 病児保育施設 直方市が「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に基づき、委託等を行っている施設をいう。

(3) 利用者 病児保育施設を利用する児童の保護者のうち、その利用日において、直方市内に住所を有するものをいう。

(4) 対象児童 病児保育施設を利用する児童のうち、その利用日において、直方市内に住所を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、市内の病児保育施設の設置者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の第1欄に定める額に対象児童数を乗じた額に第3欄に定める補助率を乗じた額と、第2欄に定める額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とを比較して少ない方の額を選定する。

(申請手続)

第5条 補助対象者は、様式第1号に必要な書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第6条 補助対象者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、前条に定める申請手続に従い、別に定める期日までに市長に提出して行うものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、第5条又は前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定を行い、様式第2号により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 市長は、規則第16条第1項ただし書の規定により、補助金を概算払により交付できるものとする。

2 市長は、補助対象事業の完了後、確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときは、その満たない額の返還を求めなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、様式第3号に必要な書類を添えて、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助対象事業の完了後、確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときは、その満たない額の返還を求めなければならない。

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、様式第4号により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の額が確定した場合は、様式第5号により市長に請求しなければならない。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表

1 基準額

2 対象経費

3 補助率

病児保育事業の利用者の児童1日当たり2,000円

病児保育の利用料(昼食代、おやつ代などを除く。)として、病児保育施設が利用料の徴収を免除又は軽減した額を控除した額

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直方市病児保育利用料無償化事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)