○のおがた健康ポイント事業企画運営業務受託候補者選定委員会設置要綱
令和5年4月28日
告示第116号
(目的及び設置)
第1条 のおがた健康ポイント事業企画運営業務において、企画提案方式(プロポーザル方式)により契約の相手方となる受託候補者(以下「受託候補者」という。)を選定するため、のおがた健康ポイント事業企画運営業務受託候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(令6告示126・一部改正)
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 企画提案書等の審査及び受託候補者の選定に関すること。
(2) その他受託候補者等の選定に必要な事項
(令6告示126・一部改正)
(組織)
第3条 選定委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市民部長
(2) 健康長寿課長
(3) 秘書広報課長
(4) 商工観光課長
(5) 保険課長
2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民部長を、副委員長は健康長寿課長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(令6告示126・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は事業者を選定する日までとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員長及び委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月14日告示第126号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。