○のおがた健康ポイント事業実施要綱

令和5年5月16日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、ふくおか健康ポイントアプリ(以下「アプリ」という。)の利用に応じて付与されるポイントを用いて、一定のポイントが貯まった参加者に賞品を提供することで、市民が楽しみながら継続して健康づくりに取り組むことを目的とする、のおがた健康ポイント事業(以下「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、事業の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) ふくおか健康ポイントアプリ 福岡県(以下「県」という。)が配信する県民の健康づくりを支援するための機能を備えるスマートフォン用アプリケーションソフトであって、県がコンテンツの管理運用を行うものをいう。

(2) ポイント アプリ利用時に運動や食事などの日頃の生活習慣改善に向けた取組の実施、健康診査の受診、地域活動への参加など、健康づくりに取り組むことで獲得できる点数をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内在住で、かつ、賞品の応募の日において18歳以上の者

(2) アプリ内の利用者情報の項目「お住まい」を直方市で登録している者

(対象者の負担)

第4条 本事業の参加は、無料とする。

2 アプリのアクセスに必要な通信料、利用機器等、その取得費用その他のアプリの利用に必要な費用は、対象者が負担するものとする。

(ポイントの利用)

第5条 対象者は、獲得したポイントを利用して、賞品の応募を行うことができる。

(賞品の応募等)

第6条 賞品の提供を受けようとする対象者は、アプリ内のキャンペーン応募機能を使用して応募しなければならない。

2 応募数が景品の数を超えるときは、抽選により当選者を決定するものとする。抽選の結果は、賞品の発送をもってこれに代える。

(免責)

第7条 対象者は、本事業に参加するに当たり、万一の事故の場合は自己の責任とし、市は一切その責は負わないものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

のおがた健康ポイント事業実施要綱

令和5年5月16日 告示第125号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章
沿革情報
令和5年5月16日 告示第125号