○直方市公共交通協議会設置要綱
令和5年6月1日
告示第137号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項及び都市・地域総合交通戦略要綱(平成21年3月16日国土交通省都市・地域整備局長)第2第1項、並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、直方市公共交通協議会(以下「交通協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 交通協議会は、次の各号に掲げる事項の協議及び事業を行う。
(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)に関すること。
(2) 都市・地域総合交通戦略要綱に規定する総合交通戦略(以下「交通戦略」という。)に関すること。
(3) 交通計画及び交通戦略の実施に係る連絡調整に関すること。
(4) 交通計画及び交通戦略に位置づけられた事業の実施及び進捗管理に関すること。
(5) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、交通協議会が必要と認める事項に関すること。
(令6告示33・一部改正)
(組織)
第3条 交通協議会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 直方市産業建設部長
(2) 学識経験者
(3) 公共交通事業者
(4) 道路管理者
(5) 福岡県直方警察職員
(6) 住民又は利用者代表
(7) 九州運輸局福岡運輸支局職員
(8) 関係行政機関職員
(9) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6告示33・一部改正)
(役員)
第4条 交通協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
2 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。
(令6告示19・一部改正)
(役員の職務)
第5条 会長は、直方市産業建設部長をもって充て、交通協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、学識経験者の中から会長の指名によるものとする。
3 監事は、委員の中から会長の指名によるものとする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、交通協議会の会計を監査する。
(令6告示19・追加)
(会議)
第6条 交通協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長は副会長のうち1名が就く。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(令6告示19・旧第5条繰下・一部改正)
(協議結果の取扱い)
第7条 会議において決した事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(令6告示19・旧第6条繰下)
(専門部会)
第8条 公共交通協議会は、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会において協議及び調整を行った場合は、当該協議及び調整の結果を会議に報告するものとする。
3 部会に必要な事項は、別に定める。
(令6告示19・旧第7条繰下、令6告示33・一部改正)
(事務局)
第9条 交通協議会の庶務を行うため、交通協議会に事務局を置く。
2 事務局は、直方市産業建設部都市計画課に置く。
3 事務局に、事務局長及び事務局員を置く。
4 事務局長は直方市産業建設部都市計画課長を、事務局員は同課の職員をもって充てる。
(令6告示19・旧第8条繰下・一部改正)
(経費)
第10条 交通協議会の運営に関する経費は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。
(令6告示19・追加)
(財務に関する事項)
第11条 交通協議会の予算編成、現金の出納その他財務に必要な事項は、別に定める。
(令6告示19・追加)
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(令6告示19・旧第9条繰下)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令6告示19・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第19号)
この告示は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。