○令和5年度直方市価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和5年7月31日

告示第167号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、令和5年度直方市価格高騰重点支援給付金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 直方市価格高騰重点支援給付金(以下「重点支援給付金」という。)及び直方市価格高騰重点支援給付金(追加分)(以下「重点支援給付金(追加分)」という。)は、前条の目的を達するために市によって贈与される給付金をいう。

(令6告示2・一部改正)

(支給対象者)

第3条 重点支援給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、直方市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し重点支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する重点支援給付金の金額は、1世帯あたり30千円とする。

(受給権者)

第5条 重点支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)

(支給の方式)

第6条 重点支援給付金の支給を受けようとする者は重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(様式第1号)又は重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)による申請により行う。

2 申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、重点支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

第7条 市は、前条の規定に関わらず、第3条第1号に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、重点支援給付金の支給の申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、重点支援給付金受給辞退の届出書(様式第3号)による受給の辞退又は重点支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第4号)による口座の登録及び変更を申し出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、重点支援給付金を支給する。

(追加支給対象者)

第8条 重点支援給付金(追加分)の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「追加基準日」という。)において、直方市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯)の世帯主とする。

(令6告示2・追加)

(追加支給額)

第9条 前条の規定により支給対象者に対して支給する重点支援給付金(追加分)の金額は、1世帯あたり70千円とする。

(令6告示2・追加)

(追加受給権者)

第10条 重点支援給付金(追加分)の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)

(令6告示2・追加)

(追加支給の方式)

第11条 重点支援給付金(追加分)の支給を受けようとする者は重点支援給付金(追加分)確認書(様式第5号。以下「追加分確認書」という。)又は重点支援給付金(追加分)申請書(様式第6号。以下「追加分申請書」という。)による申請により行う。

2 前項による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が追加分確認書又は追加分申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が追加分確認書又は追加分申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が追加分確認書又は追加分申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、重点支援給付金(追加分)の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(令6告示2・追加)

第12条 市は、前条の規定に関わらず、第8条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯に対し、重点支援給付金(追加分)の支給の申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、重点支援給付金(追加分)受給辞退の届出書(様式第7号)による受給の辞退又は重点支援給付金(追加分)支給口座登録等の届出書(様式第8号)若しくは電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により口座の登録及び変更を申し出ることができる。

3 市長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、重点支援給付金(追加分)を支給する。

(令6告示2・追加)

(代理による申請)

第13条 申請者に代わり、代理人として第6条又は第11条の規定による申請書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日又は追加基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、代理権を確認するものとする。

(令6告示2・旧第8条繰下・一部改正)

(申請期限)

第14条 重点支援給付金及び重点支援給付金(追加分)の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 重点支援給付金の支給に関する申請書の提出期限は、市町村民税均等割が非課税である世帯は令和5年10月31日、家計急変世帯は令和5年12月28日とする。

3 重点支援給付金(追加分)の支給に関する申請書の提出期限は、令和6年2月29日とする。

(令6告示2・旧第9条繰下・一部改正)

(支給の決定)

第15条 市長は、第6条又は第11条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し重点支援給付金又は重点支援給付金(追加分)を支給する。

(令6告示2・旧第10条繰下・一部改正)

(重点支援給付金の支給等に関する周知等)

第16条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(令6告示2・旧第11条繰下)

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第17条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第14条第2項又は第3項の申請書の申請期限までに第6条又は第11条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が重点支援給付金又は重点支援給付金(追加分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条又は第11条の規定による申請書を受理した後又は第15条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(令6告示2・旧第12条繰下・一部改正)

(不当利得の返還)

第18条 市長は、偽りその他不正の手段により重点支援給付金又は重点支援給付金(追加分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った重点支援給付金又は重点支援給付金(追加分)の返還を求める。

(令6告示2・旧第13条繰下・一部改正)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第19条 重点支援給付金又は重点支援給付金(追加分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(令6告示2・旧第14条繰下・一部改正)

(その他)

第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示2・旧第15条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年1月10日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令6告示2・追加)

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(令6告示2・追加)

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(令6告示2・追加)

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(令6告示2・追加)

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令和5年度直方市価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和5年7月31日 告示第167号

(令和6年1月10日施行)