○直方市観光基本計画策定委員会規則
令和3年8月2日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市観光基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて直方市観光基本計画の策定について調査及び審議し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の観光事業に携わる者
(3) 地域の商工業に携わる者
(4) 地域の歴史・文化に識見を有する者
(5) 国・県の観光行政に携わる者
(6) 観光事業に識見を有する者
(7) 地域ブランディング・プロモーションに識見を有する者
(8) 情報発信事業に識見を有する者
(9) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長に事故があるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係人に資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第7条 委員長は、要領筆記によって記載した会議録を作成し、保管させるものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、商工観光担当課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。