○直方市公共交通協議会財務規程

令和6年2月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、直方市公共交通協議会設置要綱(令和5年直方市告示第137号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、直方市公共交通協議会(以下「交通協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 交通協議会の予算は、負担金、補助金、繰越金及びその他の収入を収入とし、交通協議会の運営及び事業に係る経費を支出とする。

2 交通協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

3 交通協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度の予算を調製し、交通協議会の会議(以下「会議」という。)において議決を得なければならない。

(予算の補正等)

第3条 交通協議会予算の補正等について、会議を招集する時間的余裕や補正等の内容を考慮し、会議の議決を得る必要がないと認められるときは、会長において専決処分にすることができる。

2 会長は、前項の規定により予算の補正等を専決処分したときは、次の会議においてこれを報告し、その承認を得なければならない。

3 会長は、当該年度の予算を閉鎖してから翌年度の予算が議決されるまでの間における経費について、当該年度の予定繰越金の範囲内でこれを支払うことができる。

(予算の区分)

第4条 収入予算の科目は、別表第1のとおりとする。

2 支出予算の科目は、別表第2のとおりとする。

3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。

(出納及び現金の保管)

第5条 交通協議会の出納は、事務局長が行う。

2 交通協議会に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって保管しなければならない。

(出納員)

第6条 事務局長は、交通協議会の事務局員のうちから出納員を命ずることができる。

2 出納員は、事務局長の命を受けて、交通協議会の出納その他の会計事務を補助する。

(予算の執行)

第7条 交通協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、出納員が行う。

2 出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 出納簿

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(決算等)

第8条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく交通協議会の決算を調製し、交通協議会の承認を得なければならない。

2 会長は、前項の承認を得るに当たっては、要綱第5条第5項の規定に基づく監事の監査を受け、その結果を添えなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 負担金

1 負担金

1 負担金

2 補助金

1 補助金

1 補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

4 雑入

1 雑入

1 雑入

別表第2(第4条関係)

1 運営費

1 会議費

1 会議費

2 事務費

1 事務費

2 事業費

1 事業費

1 事業費

3 予備費

1 予備費

1 予備費

直方市公共交通協議会財務規程

令和6年2月1日 告示第18号

(令和6年2月1日施行)