○直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会公印規則

令和6年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により設置する直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、協議会会長名をもって発する公文書に使用する会長印とする。

(公印の名称、ひな型)

第3条 公印の名称、書体、形状及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印の保管者)

第5条 公印の保管及び取扱いの責任者として、保管者を置く。

2 公印の保管者は、国民健康保険担当課長とする。

(公印の持出)

第6条 公印は、持出し使用することはできない。ただし、特別の事由により保管者において必要と認めるときは使用させることができる。

(登録)

第7条 保管者は、公印台帳を備え付けなければならない。

(新調、改刻、廃棄)

第8条 公印の新調、改刻又は廃棄(以下「異動」という。)をしようとするときは、協議会会長の決裁を受けなければならない。

(廃棄した公印の処分)

第9条 前条の規定により、公印を廃棄しようとする保管者は、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(公印の事故届)

第10条 保管者は、公印の盗難、紛失毀損等の事故があったときは、速やかに、協議会会長に報告しなければならない。

2 公印に関し偽造等の事故があったときも前項と同様とする。

(公印管理状況等の調査)

第11条 協議会会長は、公印の管理、使用状況等について、適宜必要な事項を調査することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、協議会会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に使用中の公印については、この規則によって定めたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

名称

直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会会長印

書体

てん書

形状

正方形

寸法(ミリメートル)

23

別表第2(第3条関係)

画像

直方市の国民健康保険事業の運営に関する協議会公印規則

令和6年2月1日 規則第2号

(令和6年2月1日施行)