○直方市運賃協議会設置要綱
令和6年2月9日
告示第30号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、運賃等の協議を行うため、直方市公共交通協議会設置要綱(令和5年直方市告示第137号)第8条第1項に定める専門部会として、直方市運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運賃協議会は、乗合旅客運送の運賃等に関する事項について協議するものとする。
(組織)
第3条 運賃協議会を組織する委員は、次に掲げる者のうちから直方市公共交通協議会会長が指名する。
(1) 市職員
(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 九州運輸局福岡運輸支局職員
(4) 直方市公共交通協議会設置要綱第3条第6号に規定する任命委員のうち住民の意見を代表する者
(会議)
第4条 運賃協議会は直方市公共交通協議会会長が必要と認めるときに招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運賃協議会会長)
第5条 運賃協議会は会長を置き、市職員をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、運賃協議会を代表する。
3 運賃協議会の議長は会長がこれに当たる。
(庶務)
第6条 運賃協議会の庶務は、直方市産業建設部都市計画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関し必要な事項は、直方市公共交通協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。