○直方市プロポーザル評価委員会条例

令和6年6月28日

条例第14号

(設置)

第1条 市がプロポーザル方式により締結する契約において、最も適した事業者(以下「事業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、事業者の選定ごとに、直方市プロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「プロポーザル方式」とは、事業実施に対する企画等に関する提案を求め、提案内容の審査及び評価を行い、その結果をもとに事業者を選定する方式をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審査及び審議を行うものとする。

(1) 事業者の選定基準の策定に関すること。

(2) 事業者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以上をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者の選定が終了する日までとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数(第12条に基づきこれを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数(第12条に基づきこれを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、議事に関し必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(中立の保持)

第9条 委員は、特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

(守秘義務)

第10条 委員及び第8条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、当該事業の実務を所管する部署において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直方市プロポーザル評価委員会条例

令和6年6月28日 条例第14号

(令和6年6月28日施行)