○直方市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月29日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える保護者、妊産婦及びヤングケアラー等がいる世帯に対し、育児や家事等の援助を行う支援員(以下「訪問支援員」という。)を派遣することにより、こどもの養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、直方市(以下「本市」という。)とする。ただし、事業の一部又は全部を市長が適当と認める団体(以下「実施事業者」という。)に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 事業の対象となる者は、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の制度等により同様の支援を受けることが困難な者に限る。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童又はその保護者

(2) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童又はその保護者

(3) 法第6条の3第5項に規定する特定妊婦

(4) その他、市長が事業による支援が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、支援対象者の属する世帯に次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、事業の対象としないことができるものとする。

(1) 感染症にかかっているおそれのある者

(2) 暴行、脅迫等により訪問支援員に危害を与えるおそれのある者

(支援の内容)

第4条 この事業により訪問支援員が行う支援の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 家事支援

 食事の準備及び後片付け

 衣類の洗濯

 居室等の掃除・整理整頓

 生活必需品の買物

 その他日常的に行う必要がある家事支援

(2) 育児支援

 授乳・離乳食の介助

 おむつ交換

 沐浴介助

 その他日常的に行う必要がある育児支援

(3) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために市長が必要と認める支援

(利用期間等)

第5条 支援対象者が支援を受ける期間は、原則、派遣を開始した日から5か月を上限として、市長が定める期間とする。ただし、支援期間の終了後も支援が必要であると市長が認める場合は、必要最小限の範囲でこれを延長することができる。

2 支援を行う日は、月曜日から土曜日までで訪問支援員を派遣することができる日とする。ただし、次に掲げる日においては、利用することができない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 支援を受ける時間は、午前8時から午後6時までの間で実施単位は1時間を単位として、1日につき上限2時間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(利用の申込み)

第6条 事業を利用しようとする者は、直方市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。ただし、市長は、公簿等により確認することができるときは、第1号及び第2号に掲げる書類を省略させることができる。

(1) 住民票

(2) 事業を利用しようとする者又は当該者と同一の世帯に属する者の当該年度分(4月から6月までの間に利用する場合にあっては、前年度分をいう。以下同じ。)市町村民税額を証する書類(生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯をいう。以下同じ。)にあっては、福祉事務所長の発行する証明書)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 事業を利用しようとする者がやむを得ない事情により申込みができないと市長が認める場合、前項の申込みを省略させることができる。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、養育状況等を調査の上、その内容を審査し、支援の要否を決定したときは、直方市子育て世帯訪問支援事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。この場合において、市長は、利用の承認を行ったときは、直方市子育て世帯訪問支援事業訪問支援員派遣依頼書(様式第3号)により実施事業者に訪問支援員の派遣を依頼するものとする。

(利用方法及び利用時間等)

第8条 支援の実施場所は、前条に規定する利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)の自宅又は利用者が支援を必要とする場所とする。

2 前項の場合において、第3条各号に掲げる支援対象者(支援対象者が要保護児童又は要支援児童の場合、その保護者をいう。)が不在における支援は行わない。

3 第5条に掲げる利用期間における利用時間は、40時間を上限として、市長が定める時間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の中止・終了)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止又は終了することができる。

(1) 支援対象者の状態が好転し、事業による支援を必要としないと市長が認めるとき。

(2) 利用者から事業による支援の中止又は終了の意向が示されたとき。

(3) その他、市長が事業の中止又は終了することが適当であると認めるとき。

2 市長は、前項により利用を中止又は終了したときは、直方市子育て世帯訪問支援事業利用中止・終了通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する支援対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) その他、市長が事業を利用することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項により利用の決定を取り消したときは、直方市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用料、キャンセル料等)

第11条 市長は、利用者から事業を実施するために必要な費用の一部として、利用料を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する1回当たりの利用料の額は、別表に掲げる階層区分の区分に応じ、同表の1時間当たりの金額の欄に掲げる額に事業を利用した時間を乗じて得た額に、同表の1件当たりの金額の欄に掲げる額を加えた額とする。

3 支援対象者及びその世帯員の都合による支援を行う日当日のキャンセルにより徴収する1回当たりのキャンセル料の額は、別表に掲げる階層区分の区分に応じ、同表の1時間当たりの金額の欄に掲げる額に事業を予定していた時間を乗じて得た額の半額とする。

4 訪問支援員が代行する買物等に係る実費額については、利用者が負担する。

5 市長は、利用料を月単位で利用者に請求するものとする。

(費用の減額又は免除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用について期間を定めて減額し、又は免除することができる。

(1) 利用者の属する世帯が震災、風水害、火災その他の災害により損害を受け、費用の納付が困難であると市長が認めるとき。

(2) 直方市要保護児童対策地域協議会から法第25条の3第1項に基づく情報の提供があり、費用を減免すべき特別な事情があると市長が認めるとき。

(3) その他、市長が費用を減免することが必要であると認めるとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

別表

利用者の属する世帯の階層区分

1時間当たりの金額

1件あたりの金額

階層区分

定義

A

生活保護世帯

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

0円

C

市町村民税所得割額課税額

77,101円未満の世帯

600円

530円

D

その他世帯

1,500円

930円

備考

1 この表におけるB階層とは、当該年度分において、利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯(A階層に掲げるものを除く。)をいう。

2 この表におけるC階層とは、当該年度分において、利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である世帯(A階層及びB階層に掲げるものを除く。)をいう。

3 この表におけるD階層とは、A階層、B階層及びC階層以外の世帯をいう。

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直方市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年5月29日 告示第131号

(令和6年5月29日施行)