○直方市産業振興アドバイザー設置要綱

令和6年6月28日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市中小企業振興条例(平成24年直方市条例第27号)第3条の基本理念に基づき、直方市内の地域産業の振興を図るため、産業振興アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、産業振興施策全般に関して識見を持っている者のうちから適当と認める者をアドバイザーとして認定し、次に掲げる業務を委嘱するものとする。

(1) 中小企業振興に対する施策全般の活用手法の助言

(2) 企業誘致へ向けた企業、大学等との関係性の構築支援

(3) 国の補助制度等の活用支援

(4) 市内企業へ経営課題の解決に関する助言

(5) 誘致候補企業等への訪問同行

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を防げない。

(解職)

第4条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第2条の規定による委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障又は耐えられない場合

(2) 次条の規定に違反した場合

(3) アドバイザーたるにふさわしくない行為のあった場合

(遵守事項)

第5条 アドバイザーは、業務を通じて知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持について、万全を期さなくてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第6条 市長は、アドバイザーに対し、直方市講師に対する謝礼の支払基準に関する規程(令和2年直方市庁達第11号)に準じ、報償費を支給することができる。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、商工業振興政策担当課が行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

直方市産業振興アドバイザー設置要綱

令和6年6月28日 告示第156号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和6年6月28日 告示第156号