○直方市市民・人権同和対策課窓口業務委託事業者選定委員会設置要綱
令和6年6月28日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市における窓口業務を、専門的知識・技術・経験を有する民間事業者に委託することにより、民間事業者のノウハウを活用した安定かつ効率的な窓口サービス提供体制を構築するとともに、市民サービスの質の向上、効率的な業務運営の実現を図ることを目的として実施する直方市市民・人権同和対策課窓口業務委託の指名型プロポーザル方式による候補者の選定(以下「本件プロポーザル」という。)を行うため、直方市市民・人権同和対策課窓口業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、候補者選定に関し、次に掲げる事項について必要な検討及び協議を行う。
(1) 本件プロポーザルに関すること。
(2) その他候補者選定に関し必要な事項
(組織等)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市民部長
(2) 総合政策部長
(3) 財政課長
(4) 総務課長
(5) 人事課長
(6) 窓口業務に精通している担当課以外所属の係長級以上の職員
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民部長をもって充て、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員の任期は、委員に任命されて本件プロポーザルに係る契約が成立した日までとする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
5 緊急の必要があり会議を招集する暇がないときその他やむを得ない理由のあるときは、委員に書面を送付し審議することで会議に代えることができる。
6 委員長は、必要な場合に限り、有識者に助言を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民・人権同和対策課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。