○直方市生活利便施設立地促進事業補助金交付要綱
令和6年7月12日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活利便施設が不足している中心拠点において、その立地を促進し、生活サービス機能の充足を図ることで、公共交通と連携した「コンパクト+ネットワーク」のまちづくりを推進するため、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第16条の規定に基づき、直方市生活利便施設立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) スーパー 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業及び食料品スーパーマーケットをいう。
(2) ドラッグストア 日本標準産業分類に規定するドラッグストアをいう。
(3) 店舗面積 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。
(4) 中心拠点 直方市立地適正化計画における都市機能誘導区域のうちJR直方駅周辺地区をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、その他の法令等の規定により受けた必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者
(2) 公序良俗に反する事業を行っている者
(3) 本市の市税の滞納がある者
(4) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者
(5) この要綱に基づく補助金の交付を受けている者
(6) 前5号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適切であると市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が同一補助対象施設の立地において、市の負担を求められる同種の国庫補助金等の交付を受ける場合における補助対象経費は、当該国庫補助金等において市が負担すべき額を控除した額とする。ただし、直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱(平成27年直方市告示第91号)に基づく直方市まちなか創業等支援補助金との重複は認めない。
3 補助金は、交付されることとなる年度ごとに均等に分割して交付するものとする。
4 各年度ごとに交付される補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、最終年度で調整する。
(補助条件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、店舗等の立地に際し、許認可等が必要な場合にあっては、その許認可等を取得していなければならない。ただし、施設の整備が完了した後に受ける許認可等については、申請時点の条件に含めないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、補助対象施設の新規出店又は開設が完了するまでに、直方市生活利便施設立地促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 資金計画書
(4) 補助対象経費の額の算出根拠が分かるもの
(5) 図面(位置図、配置図、各階平面図、立面図、設備機材等配置図等)
(6) 店舗等の立地運営に当たり、許認可等が必要な場合にあっては、その許可証等の写し
(7) 申請者が法人の場合にあっては登記簿謄本及び会社概要が分かるもの、個人の場合にあっては住民票の写し及び履歴書
(8) 本市の市税の滞納がないことを証明する書類
(9) 直近3年分の決算報告書、貸借対照表及び損益計算書
(10) 補助対象施設の現況が分かる写真
(11) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する審査に際し、申請者から当該事業計画について聴取するものとし、必要に応じて有識者等に当該事業計画に関する意見を求めることができるものとする。
(1) 直方市生活利便施設立地促進事業補助金交付(変更)決定通知書の写し
(2) 収支決算書
(3) 工事明細書
(4) 土地売買契約書及び工事代金等請求書の写し
(5) 土地代金及び工事代金の支払が確認できる領収書等の写し
(6) 店舗等の立地運営に当たり、許認可等が必要な場合にあっては、その許可証等の写し
(7) 申請者が法人の場合にあっては登記簿謄本、個人の場合にあっては住民票の写し及び事業内容が分かるもの
(8) 補助対象施設の現況が分かる写真
(9) 本市の市税の滞納がないことを証明する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
2 初年度については店舗運営開始の日から起算して2か月以内、2年度目以降については毎年度9月30日までに市長に実績報告をしなければならない。
(補助金の支払)
第11条 補助金は、前条の規定により補助金の額が確定した後に支払うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助金交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助金交付対象事業に関し、他の助成金、委託料等を受け、又は受けることになっていることが判明したとき。
(6) 第7条第1項の規定による通知があった日から6か月を経過しても着手しないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、補助金交付対象事業の当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対して補助金を返還させることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助金交付対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助金交付対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は省令で定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
(調査に対する協力の要請)
第14条 市長は、補助金の交付の申請、決定、請求等に関する調査のために必要と認めるときは、当該補助金の交付に係る補助事業者に協力を求めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助対象施設 | 補助対象区域 | |
スーパー | 総合スーパーマーケット(5621) (延床面積1,000m2以上のものに限る。) | 中心拠点かつJR直方駅を中心とした半径500mの地域 |
その他の各種商品小売業(5699) (延床面積1,000m2以上のものに限る。) | ||
食料品スーパーマーケット(5811) (延床面積1,000m2以上のものに限る。) | ||
ドラッグストア(5641) (延床面積1,500m2以上で、かつ、生鮮食料品を含む飲食料品が店舗面積の20%以上のものに限る。) |
備考 補助対象施設欄の括弧内に掲げる数字は、日本標準産業分類による分類番号とする。
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | |
施設整備費 | 土地・建物取得費、設計費、除却費、造成費、建設費、改装費、機材購入費。ただし、消費税及び地方消費税額を除く。 |
別表第3(第4条関係)
補助金額 | |||
補助対象施設 | 補助金の額 | 上限額 | |
スーパー | 総合スーパーマーケット(5621) (延床面積1,000m2以上のものに限る。) | 施設整備費の4分の1に相当する額 | 3,500万円(1年につき700万円) |
その他の各種商品小売業(5699) (延床面積1,000m2以上のものに限る。) | |||
食料品スーパーマーケット(5811) (延床面積1,000m2以上のものに限る。) | |||
ドラッグストア(5641) (延床面積1,500m2以上で、かつ、生鮮食料品を含む飲食料品が店舗面積の20%以上のものに限る。) |
備考 補助対象施設欄の括弧内に掲げる数字は、日本標準産業分類による分類番号とする。