○直方市営住宅公園防犯カメラ設置運用要綱

令和6年8月23日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次条に定める設置目的を達成するため、直方市営住宅の共同施設である公園及びその周辺(以下「公園」という。)に設置する防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラは、公園における犯罪等の防止及び事故の早期解決を図ることを目的として設置するものとする。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防、事故の早期解決等を目的として、不特定の者が利用する公園を撮影するために固定して設置する映像撮影装置をいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(管理責任者)

第4条 市長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、市営住宅管理担当課長をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを取り扱う者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、かつ、監督しなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラを設置する公園及びその設置台数)

第6条 防犯カメラを設置する公園及びその設置台数は、別表に定めるとおりとする。

(設置基準)

第7条 防犯カメラを設置する公園は、その面積がおおむね400平米以上のもので、犯罪等の防止及び事故の早期解決のためにその設置が特に必要と認められる公園とする。

(設置の表示)

第8条 管理責任者は、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。

(作動時間)

第9条 防犯カメラの作動時間は、毎日24時間とする。

(映像データの管理)

第10条 管理責任者は、映像データを適正に管理しなければならない。

2 管理責任者及び管理責任者が許可した者以外は、防犯カメラ及び映像データを取り扱うことができないものとする。

3 映像データの保存期間は、2週間以内で管理責任者が定める期間とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合、保存期間を延長することができる。

4 管理責任者は、前項ただし書により保存期間を延長したときには、その理由を記録するものとする。

5 保存期間を経過した映像データは、重ね撮り等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。

6 記録された録画装置を廃棄する場合は、管理責任者を含め複数人が完全に映像データが消去されたことを確認の後廃棄するものとする。

(映像データの提供の制限)

第11条 管理責任者は、記録された映像データを、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者に提供することができる。

(1) 法令に基づくものであるとき。

(2) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査等のため情報提供を求められたとき。

2 前項ただし書により映像データの提供を行うときは、本人確認書類の提出を求め身元確認を行うとともに、同項各号のいずれかに該当するかを確認の後提供するものとする。

3 前2項により映像データを提供したときは、提供日時、提出先、提供理由、提供した映像データの内容等を記録するものとする。

(映像データの複製の制限)

第12条 映像データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(苦情の処理)

第13条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

防犯カメラを設置する公園

設置台数

中泉中央市営住宅の公園

5台以内

直方市営住宅公園防犯カメラ設置運用要綱

令和6年8月23日 告示第194号

(令和6年8月23日施行)