○直方市建設工事に係る入札参加者の事後公表実施要領
令和6年11月14日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この要領は、直方市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る入札参加者の事後公表(以下「事後公表」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 事後公表を実施する対象工事は、入札に付する全ての建設工事とする。
(公表の時期)
第3条 公表の時期は、入札執行後とする。
(公表の方法及び場所)
第4条 入札参加者の公表は、本市情報公開室で一般の閲覧に供するとともに本市ホームページで公表する。
附則
この要領は、公布の日から施行する。