○直方市学校規模適正化基本計画検討委員会規則
令和6年11月18日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市学校規模適正化基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所管事務)
第2条 委員会は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、市立学校の規模適正化に関する基本的な計画に関し、次に掲げる事項について調査及び審議し、教育委員会に報告する。
(1) 直方市の目指す学校規模について検討すること。
(2) 多面的な実態把握を行い、直方市の学校規模適正化に向けた課題を明らかにすること。
(3) 前号の課題に対する改善の方法を検討すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、12人以内とし次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 直方市立学校の関係者
(3) 幼児教育に関して識見を有する者
(4) 地域の実情に識見を有する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、会長が召集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係人に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校規模適正化担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。