○直方市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、直方市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置し、その組織、運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務内容)

第2条 こども家庭センターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 母子保健機能と児童福祉機能による一体的支援に関する業務

(2) 母子保健機能として実施する次に掲げる事項に関する業務

 妊産婦及び乳幼児並びにその保護者の実情を把握すること。

 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び支援又は保健指導を行うこと。

 サポートプランを策定すること。

 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

 その他母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく母子保健機能に関する事項

(3) 児童福祉機能として実施する次に掲げる事項に関する業務

 子ども家庭支援全般に係る業務

 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦への支援業務

 サポートプランを策定すること。

 児童及びその家庭、妊産婦等に係る関係機関の連絡調整業務

 その他児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、児童福祉機能として実施する業務

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定により、地域の子ども・子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行う業務

(職員の配置)

第3条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(関係機関等との連携)

第4条 こども家庭センターは、第2条の業務を行うにあたり、関係機関と緊密に連携するよう努めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センター事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

直方市こども家庭センター設置要綱

令和6年4月1日 告示第97号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年4月1日 告示第97号