○直方市消防団機能別消防団員の任務等に関する要綱
令和6年12月13日
告示第255号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和43年直方市条例第15号)第2条第2項第2号の機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務等)
第2条 機能別団員は、消防及び防災力の向上並びに基本消防団員の活動を補完するため、多種多様な消防団活動のうち、火災の防御及び警戒に必要な措置に特化して活動するものとする。
2 機能別団員は、団長の命令を受けた本部(機能別)分団長の指揮監督の下、直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(昭和38年直方市規則第4号)第3条第1項に規定する直方市役所の勤務時間内(直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)第3条第6項及び第4条第1項に規定する週休日及び休日を除く。)に発生した火災に対し活動する。
3 機能別団員は、前項の活動を行うに当たっては、団長又は副団長の指揮下で活動するものとする。
(団員の要件)
第3条 機能別団員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 直方市職員
(2) 市役所本庁内に勤務する関係機関の職員
(3) その他団長が認めた者
(教養及び訓練)
第4条 団長は、機能別団員の教養及び基礎的技術を習得させるため、消防活動において必要な訓練を行わなければならない。
2 機能別団員は、原則として、基本消防団員が平常時に行う消防出初式等の行事及び訓練等の活動には参加しないものとする。ただし、団長の指示により参加を求められた場合は、この限りではない。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。