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入院時食事療養費

更新日 2025年04月01日

入院中の食事代については、「標準負担額」として、一食あたり次の表の金額が自己負担となります。

ただし、住民税非課税世帯の人は、事前の申請により発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市庁舎1階 保険課  保険年金係で手続きをしてください。

入院時の食事代(令和7年4月1日から)

区分 対象者

一食あたりの

食事代

一般・現役並み所得者の人 下記の住民税非課税世帯・低所得者1、2以外の人  510円
住民税非課税世帯・
低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない人 90日までの入院  240円
91日以上の入院
 注釈長期認定が必要

190円

低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる70歳から74歳の人


110円

入院時の食事代(令和6年6月1日から)

区分 対象者

一食あたりの

食事代

一般・現役並み所得者の人 下記の住民税非課税世帯・低所得者1、2以外の人  490円
住民税非課税世帯・
低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない人 90日までの入院  230円
91日以上の入院
 注釈長期認定が必要

180円

低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる70歳から74歳の人


110円


入院時の食事代(令和6年5月31日まで)
区分 対象者

一食あたりの

食事代

一般・現役並み所得者の人 下記の住民税非課税世帯・低所得者1、2以外の人  460円
住民税非課税世帯・
低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない人 90日までの入院  210円
91日以上の入院
 注釈長期認定が必要

160円

低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる70歳から74歳の人


100円

長期認定の申請方法については入院したとき、医療費が高額になるときをご覧ください。

低所得者1とは

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 

低所得者2とは

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)



このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする