福岡県最低賃金額改定のお知らせ
福岡県最低賃金が令和8年10月4日から1時間1,114円(57円引上げ)となります。
最低賃金引上げには「業務改善助成金」など各種支援策の詳細は福岡労働局の
ホームページ
賃金引上げ等を進める事業主のみなさまを支援します
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tokusetsusite_02226.html
をご覧ください。
お問い合わせ先
(1)最低賃金に関すること
福岡労働局 労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
ホームページ:福岡県の最低賃金
(2)業務改善助成金に関すること
業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440(平日9時から17時)

