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認可外保育施設利用者支援事業補助金(利用者負担額の補助)

更新日 2025年09月03日

保育料無償化の要件を拡充します

認可外保育施設を利用している子どもに対しての利用者負担額について、小学校就学前の子どもから数えて第2子以降の保育料が無償化されています。加えて令和7年9月から、きょうだいの年齢にかかわらず、保護者と生計同一の子どものうち第3子以降の保育料も無償化されます。

認可外保育施設等の保育料について

多子世帯の子どもに対して利用者負担額が無償化

下記の全ての要件を備えるものに対して、利用者負担額の無償化を行います。

●認可外保育施設を利用する0~2歳児

●申請者と利用する児童が直方市の住民基本台帳に記録されていること

●保育所・幼稚園・認定こども園等又は認可外保育施設利用者が同一世帯に2人以上いる場合、長子ではないこと、

または、きょうだいの年齢にかかわらず、保護者と生計同一の子どものうち第3子以降の児童であること

●月単位の契約により認可外保育施設を利用していること

●保護者全員が保育の必要性があること(就労等)


注意事項今回の無償化による対象は、保育料のみです。

注意事項認可外施設指導監督基準に全て適合していると確認された認可外保育施設(基準適合届出保育施設)のみ対象です。


※同様の無償化制度を重複して受ける、又は受けようとする方についてはこの事業の対象となりません

無償化になる対象額

(1)企業主導型保育施設

無償化の対象となる子どもの利用料について、標準的な利用料の金額を上限として補助されます。

※標準的な利用料の金額(月額)

1、2歳児 0歳児
37,000円 37,100円

(2)企業主導型保育施設以外の認可外保育施設

無償化の対象となる子どもの利用料について、月額42,000円を上限として補助されます。

申請について

・毎月の利用者負担額は、利用される園に一度納めていただきます。

・年度内に下記1⃣の必要書類を提出していただき、年度の利用者負担額の支払いが完了後下記2⃣の必要書類の提出を

お願いします。


1⃣年度内に提出していただく書類

(1)直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (34KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

(2)保育料がわかるものの添付(ホームページや入園のしおりなど保育料の記載されたもの)

(3)保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等) (就労証明書 (252KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。))

(4)利用施設が証明する在園証明書

(5)債権者登録様式(個人用) (65KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)


2⃣年度の利用者負担額の支払いが完了後提出していただく書類

(6)直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金実績報告書(様式第5号) (23KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

(7)利用者負担額を納めた証明(領収書等)または利用施設が証明する施設報告書 (26KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

(8)直方市認可外保育施設利用者支援事業補助金(概算払)請求書(様式第7号) (37KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

(9)請求書 (43KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)

支払いについて

上記2⃣の書類を提出していただき、額の確定後指定の口座に振り込みいたします。




このページの作成担当・お問い合わせ先

こども育成課 幼児教育推進係

電話:0949-25-2148  FAX:0949-25-2316 このページの内容についてメールで問い合わせする