
児童手当ー現況届について
児童手当現況届の提出について
毎年6月に行っていた現況届の手続きについて、令和4年度から原則不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1) DV等の事情により、住民票の住所地が直方市と異なる方
(2) 戸籍や住民票を持たない児童を養育している方
(3) 離婚協議中で、配偶者と別居している方(世帯分離を含む)
(4) 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
(5) 学生以外の大学生年代の子を養育しており第3子以降の児童の手当額が加算されている方
(6) その他、直方市市から提出の案内があった方
上記にあてはまる方には現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。
提出期限に遅れると支払いが遅れる場合があります。また、現況届の提出がない場合は8月支払い(6月分~7月分)
以降の手当が受けられなくなります。
以下の変更事項があった場合はこども育成課へ届出を行ってください
(1) 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2) 受給者や配偶者、児童の住所が変わった時
(3) 受給者が離婚したとき、または、ひとり親だったが婚姻したとき
(4) 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5) 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(6) 大学生年代の子の職業(学生を含む)、監護状況が変わったとき
公務員の方について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。