
世帯変更届
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。
世帯変更届では、住所地の変更は伴いません。
世帯変更届を届出る必要がある場合は、次の4通りです。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※世帯主の死亡、転出等により世帯に属するものが1人になった場合には、届出の必要はありません。
- 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が同一住所において新しい世帯をつくったとき)
- 世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)
届出方法
市役所1階2番窓口にてお受付いたします。
(市民・人権同和対策課市民係)
届出できる人
- 本人または世帯主、世帯員
- 代理人
※代理人の場合は委任状 (31KB; PDFファイル)が必要です。
期限
変更があった日から14日以内
必要なもの
- 届出に来た人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 委任状 (31KB; PDFファイル)※届出に来た人が代理人の場合
異動者に対する通知
届出の際に本人確認が充分にできなかった場合、異動者に対して、住民票の異動の提出があったことを郵便でお知らせします。
注意事項
郵送での届出はできません。