世帯変更届

更新日 2025年03月17日

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。

世帯変更届では、住所地の変更は伴いません。

世帯変更届を届出る必要がある場合は、次の4通りです。

  • 世帯主変更(世帯主が変わったとき)

※世帯主の死亡、転出等により世帯に属するものが1人になった場合には、届出の必要はありません。

  • 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
  • 世帯分離(世帯の一部が同一住所において新しい世帯をつくったとき)
  • 世帯構成変更(同じ住所にある世帯間で異動したとき)

届出方法

市役所1階2番窓口にてお受付いたします。

(市民・人権同和対策課市民係)

届出できる人

  • 本人または世帯主、世帯員
  • 代理人

※代理人の場合は委任状 (31KB; PDFファイル)が必要です。

期限

変更があった日から14日以内

必要なもの

  • 届出に来た人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状 (31KB; PDFファイル)※届出に来た人が代理人の場合

異動者に対する通知

届出の際に本人確認が充分にできなかった場合、異動者に対して、住民票の異動の提出があったことを郵便でお知らせします。

注意事項

郵送での届出はできません。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする